劣等感を隠すための戦い世の中には戦わなければいけない時もある

2010年12月16日

取得時効と「大たこ」

5dd880cf.jpg横浜駅前の新田間川沿いの屋台。今年6月にブログで書いた時に「あの注意書き看板があれば取得時効成立を回避できる」ということを、とある弁護士さんから教わりました。

世の中には「取得時効」ってのがあって、それには「20年間(または10年間)所有の意思で平穏公然に他人の権利を占有」し、「真の権利者に対して占有者が欲しいと申し出る」ことで完成するのだそうです。

取得時効における占有状態を離脱するには、実際の権利者が「返せ」という意思表示をすれば良い。よって、看板を立てれば実際の権利者が占有者に返還の意思表示をしたことになり、取得時効が成立しないということになるわけです。

昨日、道頓堀の「大たこ」が自主退去されましたが、私の知る限り25年前には「おなじみ道頓堀の大たこ」でした。行列ができていて、大阪のガイドブックなら、どの本にも載っている名店でした。「不法占拠」の看板もなかった気がするんですよね。

ソウルの街角なら普通の光景です。博多の街でも屋台はよく見掛けます。ましてや大阪の名物でもあったわけです。大阪市以外に誰も立退けって言ってなかったんなら、残す方法はなかったんですかねえ?

まあ、あれはどう見ても屋台です。営業許可も屋台として得てました。取得時効を申し出るには、あまりに簡素です。だけど、最高裁も温情のない判決出しますねえ。まあ「立退け」って裁判でしたから仕方ないですが、もっと大岡越前みたいなお裁きできなかったんですかねえ。

「そのほう、市民の土地を勝手に占有し営業するとは不届き千万。即時撤去と罰金1万両を命ず!」なーんて後にこんなの付けて欲しいじゃないですか。

「とはいえ店主よ。多くの市民や観光客に夢と希望と大阪の素晴らしさを伝えて来た功績は認めるぞ。よってこれからは、毎日午後2時から午後10時までの屋台営業とし、それ以外の時間は老人ホームや恵まれない子供たちの施設を回り、大阪の素晴らしいたこ焼き文化を広く伝えることを命ず!」

杓子定規なお裁きも大切ですが、人として温かみのある対応ってのも大切だと思うのです。撤去させただけでは何も解決しない。まさに時代劇のお裁きにある「これにて一件落着!」って行動を、行政側&司法側にはお願いしたいと思いました。oooka

gq1023 at 08:15│Comments(0)

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