郵便局は大変だシャンプー&リンスは体に悪い!?

2009年10月21日

ノーワーク・ノーペイの原則

3efe3dfa.gif企業で労務をやっている人なら必ず耳にする言葉「ノーワーク・ノーペイ」。「労働なくして賃金なし」という意味で、交通事故でケガをしようが、病気で長期欠勤となろうが、会社からは有給休暇分の給与しか出ません。しかも労働者は「賃金を請求する権利も持たない」のです。

これ、たとえ30分の遅刻であっても適用できます。それどころか、これに「減給」の仕組みを加えると「30分未満の遅刻は30分の給与カット」「30分以上1時間以内の遅刻は半日分カット」「1時間以上は欠勤扱い」「無断欠勤は3日間分カット」なんてこともできます。

ですから、1ヶ月まるごと休むと給与はなくなってしまいます。ただしゼロってわけではなくて、健康保険料や住民税があるので、実際にはマイナスになります。「知らんかった」って人が多いのではないでしょうか?

では、何の保障もないのかというと、健康保険に「傷病手当金」というのがあります。会社から給与が出なくなったら、4日目以降の休んだ日に対して支給されるもので、標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。

うちの会社にも今年だけで30日ほど休んでいる社員がいます。まあ温情で給与カットにはしていませんが、給与カットとなると傷病手当金申請に進むこととなります。この制度、国民健康保険にはありませんのでご注意を!

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

gq1023 at 06:21│Comments(0)

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